災害は、非常で、それを特定する。災害が日常化する中で、
区別する言葉として生まれたようなものだが、
この「災害」は、国の補助、そして様々な手続きの「特別扱い」がある。
そうして、被災者を救おうとするもの。
ちょっと言葉の上積みがわかりにくいところもあり、
避難勧告と避難指示の違いや、
それに特別がつくともうわからなくなり、
震度やマグニチュードのように数字化しようというのもある。
さて、この特定非常災害。
これは、まさしく今を映し出すコトバだと感じる。
著しく異常で激甚な非常災害のことをいう(朝日新聞より)。
さらに、定義としては、
「多数の死者・行方不明者・負傷者・避難者などの発生」
「多数の住宅倒壊」
「交通やライフラインの広範囲にわたる途絶」
「地域全体の日常業務や業務環境の破壊」
などの条件を満たした災害が該当する。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律(特定非常災害特別措置法)に基づくもので、
指定されると運転免許証の有効期限などの延長措置、
法令上の義務を履行できない場合の免責措置など、
被災者を救済するための特例が適用される。
2019年10月の台風19号被害(令和元年台風)もこれにあたり、6例目となった。
始まりは、阪神・淡路大震災。
行政上の権利利益の満了日の延長等の特別措置を、
政令で定めることとすることを目的に施行された。
特定非常災害
平成7年(1995)阪神・淡路大震災
平成16年(2004)新潟県中越地震
平成23年(2011)東日本大震災
平成28年(2016)熊本地震
平成30年(2018)7月豪雨
令和元年 (2019)令和元年台風19号
2019年10月26日記